支給は年3回

支給は年3回まとめてあります。母子家庭は基本的に父子家庭よりも年収も少ないため、児童育成手当と児童扶養手当を同時に受けることができます。対象者は親が離婚していたり、親が死別していたり、親に重度の障害があったりする場合に適応されます。基本的な書類として戸籍謄本や住民票、所得証明などが必要となります。 月の支給額や所得制限の詳細は各自治体で確認してみましょう。ただ、2つの手当を受けている母子家庭はたくさんあります。この手当を受けるためには所得制限があり、規定以上の所得があれば支給されないのです。18歳までの子供を持つ母子家庭や父子家庭を対象に子供の育成を支援する制度を児童育成手当といいます。